遺産分割協議書サポート 事例
相続手続きを放置したままだと
相続人の中に認知症を発症してしまう人や、亡くなってしまう人が出てくる可能性があります。そうなると成年後見人の申立てが必要になる場合や、相続人関係はより複雑になるため、協議は更にまとまりづらく、手続きは煩雑になることが考えられます。
また、不動産などは売却等ができないのはもちろん、もしも相続人の中に借金の返済が滞っている人がいた場合、その持ち分を差し押さえられてしまうような可能性もあります。
いずれにしても、大切な権利関係は早期のうちに明確にして、誰に対しても主張できるように手続きを完了すべきでしょう。
生前に負債があったら
相続が開始されると、相続人は負債も当然に引き継ぐことになります。
多額の負債を抱えている場合もあるかもしれません。法律は、相続人を救済するため、次の3つの権利の選択を認めています。
- ①単純承認(プラス財産もマイナス財産も全て引き継ぐ)
- ②相続放棄(プラス財産もマイナス財産も一切引き継がない)
- ③限定承認(プラス財産の範囲内でのみ債務を返済する)
ただし、②③は「自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に」家庭裁判所に申し立てる必要があります。何もしなければ、単純承認をしたとみなされます。
つまり、何もせずに3ヶ月間経ってしまうと自動的に負債も相続することになるのです。
これはかなり短い期間です。早めに財産を把握して、慎重に判断する必要があります。
また、うかつに相続財産に手をつけてしまうと、同じく単純承認したものとみなされます
ので、注意が必要です。
相続人の中に認知症、行方不明者、未成年の方がいる
遺産分割協議は相続人全員の合意によってのみ成立します。
ですから、たとえ行方不明者であっても、このような方々を除いて行う遺産分割協議は無効です。当然、相続手続きを行うことはできません。
相続人として法的な判断が出来ない、意思表示が出来ない方がいる場合には、その方に代わって遺産分割協議に参加する適切な代理人を家庭裁判所に申立て、選任をする必要があります。
認知症の方がいる場合は「成年後見制度」を利用して後見人を選任します。行方不明者の場合には「不在者財産管理人」の選任と、行方不明者を死亡したとみなす「失踪宣告」という二つの方法があります。
未成年者は通常は親が代理人となりますが、親も相続人となっているときには、子のために「特別代理人」の選任を申立てなければなりません。親が全てを勝手に決めてしまえるわけではないので注意が必要です。
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