遺留分の勘違い

遺留分の勘違い

昨今では様々なメディア・雑誌等で相続や遺言に関する特集が、さかんに組まれています。書籍なども、かなり多くの物が出版されていますね。それだけ関心が高まっているということでしょう。ですから、遺留分という制度をご存じの方は多いと思います。このサイトでも遺留分については解説していますが、一定の範囲の相続人に保障されている最低限の相続分のこと。これについては皆さん当たり前のようにご存じです。
ですが、「あの時はあまりよく考えずに判を押してしまったが、今考えると不公平で遺留分も侵害されている。遺留分を取り戻すことはできるか。」というようなご相談を受けることがあります。
このケースでは、遺言書はなく遺産分割協議を行っています。そして捺印している以上、ご自分の意思をもって合意しているわけです。そこに詐欺や強迫などがあれば、また別の問題になりますが、この場合は遺留分の問題にはなりません。遺留分の主張ができるのは、あくまで遺言によって遺留分を侵害されているとき。遺言者は原則として遺言によって自由に財産を処分することができます。しかし、その自由を無制限に認めてしまえば、遺族の生活基盤が揺るがされる可能性があります。それが遺留分の趣旨であり、遺産分割協議では問題にはならないのです。遺産分割協議はご自分の意思で合意するわけですから。勘違いしやすいところですね。

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