保証債務の怖さ

保証債務の怖さ

相続は負債も引き継ぐことなります。生前に多額の負債があれば相続放棄を検討することも必要です。
生前の負債はあまり把握できていないこともあるとは思いますが、それでも生前の様子からある程度は予測がつき、様々な保管書類や通帳・郵送物等から調査はできます。個人信用情報機関への開示請求なども含めて。
いわゆる借金であれば、どうにか調べる術はあるということです。(わからない場合もありますが)
そして、その結果によって相続放棄をするかどうか判断をすることができます。ところが、更に怖い債務があります。「保証債務」です。連帯保証人と言ってしまってもいいでしょう。生前に被相続人が連帯保証人になっていれば、その保証債務も引き継ぐことになります。いざというときには、連帯保証人は自分が借りているのと同じです。そして相続においてその怖さは、
①その存在がわからない(連帯保証人には契約書などの書類が残らないことが多い、本人も忘れている、隠している。)
②実態がわからない(本来の債務者が返済していれば出てこない、いくら残っているのか、利息はいくらなのかもわからない。)
③ある日突然に請求がくる恐れがある(本来の債務者の返済が滞って初めて請求がきます。まったく何のことがわからないということになるでしょう。そして相続が終了して何年か経過してから出てくれば、金額が大きくても、もはや相続放棄は出来ません。恐ろしいことです。
そうならないためには
①保証人にはならない
②なってしまったら契約書の控えを必ず取る
③定期的に債権者に残額などの確認を取る
④保証人になっていることを家族に伝えておく、遺言書に記載しておく
といったところでしょうか。注意してくださいね。

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