連帯保証人

連帯保証人

前回のブログでは相続における保証債務の怖さについて書きました。保証債務のことを連帯保証人と言ってしまっていいと表現し、さらに連帯保証人は自分が借りているのと同じとも書きました。では、連帯保証人とはどういうものなのか。もちろん、ご存知の方も多いと思いますが、以外とわかっていない方も多い。「保証人には絶対になるな」というのは聞いているけど、そのしくみを理解しないままに頼まれてしまう場合も多いと思うのです。実際、私も宅建や行政書士の試験のため民法の勉強をするまでは知りませんでした。
保証人には単なる「保証人」と「連帯保証人」があります。
保証人の場合には債務者本人に支払い能力がある限り、本人からの取り立てが優先されます。当たり前のことに感じますけど・・。例えば保証人に返済請求がきても、本人から先に請求するよう断ったり、本人に返済能力があることなどを証明することによって、その請求を拒絶することも出来ます。また、数人の保証人がいる場合にはその返済責任は分割されます。それに対して連帯保証人というのは、上記のような拒絶権は一切ありません。債権者は債務者本人の返済が滞れば、すぐにも連帯保証人へ返済を請求できます。たとえ、本人に返済能力があったとしてもです。ですから債権者は本人からより、連帯保証人からのほうが回収しやすいと思えば、そうすることができてしまうのです。そして、数人の連帯保証人がいたとしても、その返済責任は分割されず、誰に対しても全額を請求することが出来ます。自分が借りたものではないのに、借りた本人と同等の責任を持つことになるのです。債権者が「連帯保証人」を求めるのは当然のことでしょう。絶対になるなとはいっても、この制度がある以上、誰もならないというはあり得ないことです。
ですから、「連帯保証人」がどういうものかをよく理解して、そのうえで慎重に判断していただきたいと思います。

コメント



認証コード2933

コメントは管理者の承認後に表示されます。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional