親の土地に家を建てる

親の土地に家を建てる

親の土地に家を建てる。普通によくあることです。
大抵、地代は払わないでしょう。無償ですね。
このようなことを使用貸借といいます。地代を支払う通常の土地賃貸借契約であれば、一般に弱い立場に置かれがちである借地人を保護するための借地借家法が適用されます。しかし、無償である使用貸借には適用されません。例をあげると、契約期限が到来して更新について貸主が拒絶しても、正当な理由がなければ法定更新され借地人は住み続けることができます。使用貸借では期限があればそこで終了し、なければ目的が完了したときに終了します。また、貸主が土地を第三者に譲渡した場合、賃貸借契約は、建物が登記されていれば借地権を主張することができます。しかし、使用貸借では何も主張することはできません。そして、使用貸借は借主が死亡したときは原則として終了します。使用貸借は無償ですから当然に弱い権利です。とは言え、以上のようなことは貸主が親ですから問題になることは少ないでしょう。問題なのは貸主である親が死亡したとき、形式的に使用貸借は継続されるのが原則ですが、これは親の財産なので当然相続財産です。この場合、一般的には使用貸借人が相続するのでしょうが、相続人同士の関係がうまくいっておらず、今まで無償で使っていた不満などが噴出するようなことも考えられます。使用貸借がある場合、遺言書の作成は必須です。

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