養子縁組と相続

養子縁組と相続

養子縁組とは法律上の親子関係を発生させるものです。
当然、相続にも大きく関わってきますね。今日は簡単にそのあたりの話を。養子縁組には、養子となる者が戸籍上も実親とは関係を断ち切り、完全に養親の実子としての扱いになる特別養子縁組と、実親との関係は残ったままの普通養子縁組があります。そして、どちらの縁組であっても養親の嫡出子としての身分を取得し、法定相続人となります。ですから、普通養子の場合は実親と養親の双方に対して相続権を持つことになるのです。特別養子縁組は、子供の利益と児童福祉のための制度で、様々な要件もあり家庭裁判所へ審判請求する必要があります。これに対して普通養子縁組は、原則として当事者の合意により市町村に届出をすることによって成立します。このようなことから節税対策として普通養子縁組をして、法定相続人を増やし、基礎控除額や生命保険等の非課税枠を大きくするというようなことも行われています。例えば孫や子のお嫁さんを養子にするといった具合に。但し、過去にそうした目的の養子縁組がかなり多く見られたため税制改正され、税法上では法定相続人に含められる養子の数を、実子がいる場合には1人、いない場合には2人に制限されています。制限があるということもありますが、節税だけを目的に安易な養子縁組を行うと、思わぬトラブルを生む可能性もあります。何しろ法律上の親子関係を認めるということですから。最後に一つ、ご相談を受ける中で勘違いをされている方もいるのですが、再婚をしている方で、いわゆる連れ子さんがいる場合。この場合は相手と子供の間には養子縁組をしなければ法律上の親子関係はないので、当然相続権はありません。様々な状況があると思いますが、子供さんの将来を考えておく必要があるところですね。

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