生命保険契約と相続

生命保険契約と相続

生命保険はその特徴ゆえに、相続対策として様々な場面で活用することが可能です。生命保険金は、税法上はみなし財産として課税対象財産になりますが、民法上では原則として相続財産には含まれず、受取人の固有の財産となります。そしていざ相続が開始された場合には(被保険者の死亡)、受取人が手続きを行うだけで、早期に保険金として現金を受け取ることができます。(だから悪いことを考える人もいるのですけど・・)こうした特徴があることによって、遺産分割においては代償分割時に活用でき、納税資金の準備としても、また課税対象財産にはなっても一定の非課税枠があるので、節税対策としても活用することができるのです。もちろん相続対策として活用するためには保険の種類や契約内容を目的に合わせて有効なものにする必要があります。それらの全てをこのブログで書くことはできないので、今日は簡単に代償分割での活用について注意点なども含めて。例えば子二人のうちの長男と同居しており、自宅土地建物は全て長男に相続させたい。預金もあるが、それだけでは次男の遺留分に足りそうもない。そのような場合に長男を受取人にして、次男の遺留分を確保できる設定金額の生命保険に加入し、自宅土地建物を全て長男に相続させる遺言書を作成します。相続が開始されたときには長男はこの保険金を受け取りますが、これは相続財産ではなく、長男固有の財産です。これを自宅を相続する代償金として次男に渡します。ここで注意してもらいたい点は、同じことだと思い、次男を受取人にしないことです。そうしてしまうと、保険金は次男の固有の財産となり、更に長男に遺留分の主張ができることになりますので、まったく対策をした意味が無くなってしまいます。

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