任意後見制度と遺言書

任意後見制度と遺言書

認知症などで自己の財産を管理できない程度に判断能力が欠けている状態が常時続いた場合、親族等の請求に基づき、家庭裁判所によりその療養看護と財産管理を行う成年後見人を選任することができます。例えば遺産分割協議にあたり相続人の中に認知症の方がいるとき、不動産を売却しなければならない必要に迫られているがその所有者が認知症であるような場合にはご本人に代わる代理人として成年後見人の選任が必要となります。そして以後は成年後見人がその方の財産を管理することになります(法定後見制度)。しかし、誰が選任されるかはわかりませんし、自分の意思が十分に尊重されないこともあるかもしれません。そこで将来自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、自分の意思で最も信頼できる人との間で判断能力が不十分な状態に陥った以降の療養看護や財産管理等を委ねる契約を締結しておくことによって、不測の事態に備えることができる、これを任意後見制度といいます。任意後見制度は、判断能力が不十分になるまでは効力が発生しませんが、様々な事情ですぐに財産管理を委託したいケースもあると思います。そこで効力が生じるまでの間は財産管理を任せ、判断能力が不十分になった場合に任意後見契約に移行する、移行型契約を締結することもできるのです(家庭裁判所により任意後見監督人が選任されます)。この任意後見と遺言書はもちろん違う制度ですが、公正証書遺言を作成する際に合わせて任意後見契約を作成することが多くなっているようです。(任意後見契約は公正証書での作成となります)こうすることによって、安心してご自分の意思や想いを将来に伝えていけるものなのだと思います。

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