相続人不存在

相続人不存在

少子高齢化が進み、価値観も多様化している現代社会においては、様々な事情で遺産を相続する身内がいないという問題も、決して特別なことではありません。
このような場合には、故人の財産は国のものになるというのが一般的なイメージだと思います。確かに最終的にはそのようになるのですが、「相続人不存在」が確定するまでには下記のようないくつもの手続きを踏まなければなりません。
①相続財産管理人選任の申立て
相続人がいない、その存在が明らかでない場合、その相続財産は法人とされ、家庭裁判所が利害関係人や検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任します。そして、その旨を官報にて公告し、相続人がいれば名乗り出るよう促すなどして、相続人がいないかどうかを捜索するのです。
②債権者・受遺者に対する公告・弁済(清算)
上記①の公告から2カ月が経過したところで、債権者(被相続人に金銭を貸していた等)や受遺者(遺言により遺贈を受ける者)に対して、2カ月を下らない期間を定めてその請求の申し出をすべき旨を催告する公告をしなければなりません。申し出があり認められれば相続財産管理人が清算手続きを行います。
③相続人捜索の公告
上記②の公告期間満了後も、相続人の存在が明らかでないときは、相続財産管理人または検察官の請求により、6カ月を下らない期間を定めて相続人捜索の公告を行うことになります。
④相続人不存在の確定
上記期間内に相続人が名乗り出なければ、ようやく相続人の不存在が確定します。この確定以降は相続人、債権者、受遺者などの権利行使は一切できなくなります。
そして、この確定から3カ月以内の期間で特別縁故者による財産分与請求が受け付けられます。特別縁故者についてはまた後日書きたいと思いますが、例をあげると内縁関係の妻などがあたります。
⑤国庫へ帰属
特別縁故者への分与があり、なお残余財産がある場合に初めて国庫へ帰属することになるのです。長くなりましたが、このように相続人不存在とされるまでには多くの時間と手続きが行われます。そして最終的には国へ行ってしまうことになるのです。ご自分の想いをつなぐためには遺言書を作成することが何よりの方法です。

コメント



認証コード9015

コメントは管理者の承認後に表示されます。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional