熟慮期間の伸長

熟慮期間の伸長

このサイト内でも記載していますが、相続放棄または限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。何も意思表示をしなければ単純承認したことになります。音信不通の相続人などを除き、ほとんどの場合は被相続人がお亡くなりになってから3カ月以内ということになるでしょう。熟慮期間と呼ばれているわりには、熟慮するには非常に短い期間だと思います。遺族は悲しみの中、葬儀や法要、様々な手続きに追われるている間に、故人の財産調査をも行わなくてはならないわけです。遺産が明らかである場合は問題ありませんが、中々期間内には負債を含めた財産関係を把握できず、判断がつかないという場合も考えられます。放っておけば前述のように単純承認とみなされてしまい、多額の負債が出てくる可能性もあります。債権者の中には意図的にこの期間を待って、相続人が放棄をしないことを見計らってうえで債務を請求してくることも多いのです。このように期間内に判断することが難しい場合には、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」をすることができます。もちろん熟慮期間内にすることが必要で、過ぎてしまった場合は受付られません。伸長期間は家庭裁判所の裁量で決定されますが、事情によっては再度の伸長も可能のようです。
そして、この熟慮期間は相続人ごとに別々に進行しますので、期間の伸長も相続人ごとに行う必要があります。一人の方が申し立てればいいわけではないので、その点は注意をしていただきたいと思います。

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