未支給年金

未支給年金

国民年金や厚生年金などの公的年金は、偶数月に2カ月分が後払いで支払われますね。例えば6月15日に受け取る年金は4月と5月の分という具合に。このようなしくみであるゆえに遺産分割において、時折問題となることがあります。年金は死亡した月の分まで支払われますので、受給されていた方が亡くなった場合、亡くなった後に支給される未支給年金が発生することになります。これを誰が受け取るのかということです。これを相続財産として遺産分割の対象としているケースも見受けられました。しかし、このような未支給年金については請求できる人が法律(国民年金法・厚生年金保険法)で決められているのです。請求できるのは、受給されていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた下記の方となります。
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
上記の順位で請求できることになります。(同順位者が複数人ならば等分)
そして、この未支給年金についてはその受取人固有の財産となり、相続財産ではなく遺産分割の対象にはなりません。細かいことかもしれないですが、このへんも勘違いしやすいところですね。

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