付言事項

付言事項

遺言書はどのような内容であっても効力があるわけではなく、法律上の効力を持つ事項は、民法で定められた事項に限られています。例えば相続分の指定や、遺産分割の方法の指定、遺言執行者の指定など、ここでは全てを取り上げませんが、それらは「遺言事項」として法定されており、それ以外の内容を記載したとしても法的効力はないわけです。しかし、遺言書には「心」や「想い」を伝えることを目的として「付言事項」というものを記載することができます。この「付言事項」には家族への感謝の気持ちなどのメッセージや、葬儀に関する希望など様々なことが記載できるのです。前述のように遺言としての法的効力はないのですが、これを書くことによって遺族の方たちに何故このような遺言の内容になったのか、ご自分の想いを伝え、この遺言の趣旨を正確に理解してもらうための非常に大切なメッセージともなります。遺族の方もこれを聞くことで故人の意思を理解し、尊重しようという決意を固めることも少なくありません。法律ではない、「心」を伝えることのできる大切なものだと思います。ですから私は遺言書作成の依頼を受けたときには、特別な事情がない限り、「付言事項」の記載をお勧めして、提案させて頂いています。決して無理にではありませんが。但し、たとえ言いたいことであっても特定の方を非難中傷するような記載は避けるべきだと思います。幸せな相続のために書くべきものですから。

コメント



認証コード0580

コメントは管理者の承認後に表示されます。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional