遺贈について

遺贈について

遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部または一部を贈与することで、一般的には相続人以外の人に財産を残す場合をいいます。例えば孫であったり、長男のお嫁さんであったり、特別な恩人であったり、団体などへの寄付等がこれに当たるわけです。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があり、包括遺贈は「財産の全部を遺贈する」とか「財産の半分を遺贈する」といったように割合を指定して遺贈することです。これに対して特定遺贈は「高崎市○○の土地を遺贈する」とか「○○銀行の預金を遺贈する」といったように特定の財産を指定して遺贈することをいいます。
この二つの違いと注意点について、包括受贈者は「相続人と同一の権利義務を有する」とされており、例えばマイナスの財産があった場合には相続人と同様に承継することになります。ですから放棄が必要な場合には3カ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。対して特定受遺者は、原則マイナスの財産を引き継ぐことはなく、放棄したい場合も家庭裁判所に申述する必要はありません。また、包括受遺者は遺産分割協議に参加することになります。割合しか定められていないのですから当然のことですね。そうなると相続人の反感を招く恐れもあるわけです。ですから、遺贈をしたい場合は財産を特定させたほうが問題が起きづらいと言えるでしょう。
そしてもう一点、包括遺贈であれ特定遺贈であれ、不動産登記の申請において、遺言執行者が指定されていなければ、相続人全員が登記義務者となって登記権利者である受遺者との共同申請を行わなければなりません。協力が得られない場合も想定されるところです。その他の手続きも含めて遺言執行者の指定は必須です。安心できる遺言書のために。

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