相続開始前3年以内の贈与

相続開始前3年以内の贈与

相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合には、その贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算しなければなりません。本来、贈与してしまったものは被相続人の財産ではないと考えるのが普通ですが、それをも相続財産にプラスして相続税の対象にしようということです。簡単に言ってしまえば相続開始前にどんどん財産を贈与することによって相続財産の減少を図ろうとする行為を防止するためのものだと思われます。その場合、当然のことですが贈与の時に納税していた贈与税は、相続税の計算からは控除することが出来ます。二重払いになってしまいますからね。しかし、相続税より贈与税が多かったとしても、その分が還付されることはありません。その他に例外や注意点等を簡単に述べると
①贈与税の配偶者控除の適用を受ける財産や、子や孫への住宅取得等資金の贈与については3年以内であっても対象になりません。極端に言うと相続開始の直前の贈与であっても相続財産に加算しなくてもいいということです。現実的には難しいと思いますが・・。
②相続人以外の人が贈与を受けていても対象にはなりません。例えば相続人ではない孫などへの贈与です。但し、その孫が別に遺贈を受ける場合は加算の対象となります。
③相続税に加算される贈与税の価格は、贈与時の時価であり相続時の時価ではありません。よって価格が上昇した財産の場合には有利となるわけです。
以上、概略を記載しましたが、ご存知のように生前贈与はうまく活用すれば有効な相続対策となります。しかし、あまりに直前になってしまうと、この規定により効果が減少してしまうことが考えられます。早めに対策を検討することが大切ですね。

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