外国不動産の相続

外国不動産の相続

年明けくらいのコラムで、相続人が海外に居住されている場合の手続きについて書いたことがあります。正月の連休を利用して海外へ行かれた方も多いのではというところからの話でした。また、このゴールデンウィークでもたくさんの方が海外へ行かれることでしょう。そんなことで今日は、相続財産の中に外国の不動産がある場合のことについて少し書いてみたいと思います(特に意味はありません)。まず、海外で生活していた日本人が被相続人となった場合、どの国の法律が適用されるかは、以前に渉外相続のコラムでも書いたように、「被相続人の本国法」が適用されることになっています。ですから上記の場合は日本の相続法が適用され、被相続人の所有していた海外の不動産も含めて、例えば相続人が妻と子の二人であれば、原則として1/2ずつの割合で承継されることになるわけです。そしてこのようなケースで、もしも妻は被相続人と共に海外で生活していて、子は日本にいたとすると、妻は日本に住所を有していませんので、遺産分割協議書作成等手続きに必要となる印鑑証明書が発行されませんね。この場合には以前のコラムでも書いた印鑑証明書に代わるものとしての「サイン証明書」(署名証明書)を海外現地の日本領事館で発行してもらうことになります。住所を証明する在留証明書も取得することができます。但し、遺産分割成立後の海外不動産の登記については、その目的物の所在地法によるとされており、例えば韓国にある不動産なら韓国法の、米国の不動産は米国法のそれぞれの登記法によって登記をすることになります。

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