相次相続控除

相次相続控除

短期間に相続が続いてしまうことを相次相続といいます。例えば父親の相続の後、わずかな期間で今度は母親に相続が起きてしまう。このように相次いで起きてしまう相続のことです。短期間のうちに2回も相続が発生してしまうと、精神的なものはもちろんのことですが、相続税を納めなければならない方にとっては税金面も大変な負担となってしまいます。考え方によっては同じ財産に二度税金を支払っているようなものと言えるかもしれません。このような過大な税負担を考慮して、相次相続控除という負担を軽減させる制度が設けられています。10年以内に2回以上の相続があった場合には、前の相続において課された相続税額の一部を差し引くことができるというものです。この控除できる金額はもちろん決められた算式によって算出されます。具体的な算出方法の説明はここでは省かせていただきますが、一回目と二回目の相続発生期間が短いほど控除できる金額は大きくなります。適用要件となっている10年以内であっても、ほぼ同時に相続が起きてしまった場合と9年経ってから起きた場合が同じ控除額ではおかしいですから。ほぼ同時に起きてしまった場合には一回目の相続税額のほとんどを差し引くことができるようです。また、この控除の制度を適用できるのは、法定相続人に限られますのでそこは注意が必要です。

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