こわい税金の連帯納付義務

こわい税金の連帯納付義務

当然のことですが、今年に入ってからご相談を受ける中で、相続税納付が必要になってくるであろう方の数は増えています。当事務所ではそのようなお客様から業務依頼を頂くときにには、信頼おける税理士パートナーと連携して対処する場合が多いわけですが、注意して頂きたい点として、このブログでもかなり前に相続税の連帯納付義務については少し触れたことがあります。今日は、そのときには触れなかった部分と、贈与税についても含めて簡単に書いてみたいと思います。連帯納付義務とは恐ろしいもので、一言で云うと他の方が支払うべき税金を負担しなければならないものです。相続税では自分の納税は終了していても、共同相続人の誰かが未納であれば、その方の分を請求される場合があり、そのときは納付しなければならない義務があるわけですね。ですから自分の支払いが終わったからといって100%安心は出来ないということです。そんな理不尽なことがと思われるかもしれませんが、法律で定められていることです。しかし、さすがにこの理不尽さが問題になったのか、平成24年の税制改正において申告期限から5年を経過した場合など、一定の場合には連帯納付義務が解除されることになりました。つまり、申告期限から5年を経過すると連帯納付義務は消滅するわけです。この連帯納付義務は贈与税にも適用されます。贈与税は当然もらった方が納税するものですが、その方が未納の場合には、なんと贈与した方に連帯納付義務があるのです。あげたうえに税金まで取られてしまうのです。贈与を出来るくらい余裕があるのだから税金も大丈夫だろうということでしょうか?だからかどうかわかりませんが、贈与税の連帯納付義務には5年消滅の適用はありません。このような恐ろしいものがあることを知っておいてくださいね。

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