相続人としての資格が重複する場合

相続人としての資格が重複する場合

様々な事情や節税対策などで、養子縁組をしている場合に、相続人としてしての資格が重複する場合が考えられます。どういうことか?
例えば孫を養子としたケースで、その孫から見て、祖父よりも先に父が亡くなってしまうようなことがあると、孫は父の代襲相続人となり、養子としての相続資格と代襲相続人としての資格が重複することになります。このような場合には、代襲相続資格は認めないという説もあるようですが、先例では両方の資格による相続を認め、その相続分はそれぞれの地位での相続分を合算した割合になることが認められています。この場合には子供として同順位での相続資格が重複しているわけです。では、異順位で重複する場合はどうでしょうか?
例えば兄が弟を養子としたケースでは、養子としての相続資格と、実弟としての相続資格が重複するように見えるのですが、この場合は養子としての先順位の相続資格だけが認められることになるので、重複の問題にはならないわけです。まあ、当然と言えば当然ですね。
この順位での違いは二重資格の場合の相続放棄にも表れます。家庭裁判所の実務上の取り扱いとしては、同順位での重複の場合は、一応両者の立場で放棄したものとして、一方だけを放棄するという意思を明確したときには、他方には及ばないとしているようです。これとは反対に異順位での重複の場合は、先順位としての放棄の効果は後順位には及ばず、両方の資格での相続放棄である意思を明確にすれば、両方を同時に放棄することを認めるという運用がされているようです。そうそうある事ではないと思いますが、注意が必要なところですね。

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