特別受益の持戻しの免除

特別受益の持戻しの免除

共同相続人の中に、生前贈与など特別受益にあたる利益(共同相続人が受けた生前贈与でも、全てが特別受益にあたるわけではありません。)を受けている者がある場合、そのまま法定相続分で分割を行ったのでは不公平感が生じてしまうことが多いでしょう。もちろん、共同相続人全員が納得していれば、何の問題もありませんが・・。
このような不公平感を是正するものが、「特別受益の持戻し」という制度で、特別受益は遺産分割で受けるべき財産額の前渡しを受けたものという考えから、その贈与等の価額を相続開始時の財産に算定上、持戻しするわけです。そのように加算した価額を基礎として各人の具体的相続分を計算することになります。そのうえで生前贈与等の特別受益を受けている方が相続できる額は、算出された具体的相続分から既に前渡しを受けているとされる贈与額等を差し引いた額になるわけですね。
しかし生前贈与をした親からすると、様々な事情により贈与をしたもので、そのような持ち戻しは望まない場合もあるでしょう。もうおわかりだと思いますが、そのような場合は遺言書を作成することにより、特別受益の持戻しを免除する意思表示をすることが最良の手段と言えます。また、法的効力が認められる遺言事項の中にも、解釈上遺言でなし得る事項として「特別受益の持戻しの免除」は列挙されています。但し、遺留分の規定は考慮することが必要となります。つまり遺留分の算定に関しては、持戻し免除の意思表示があってもその効力は認められず、遺留分の基礎財産に算入され、減殺の対象ともなるわけです。
いずれにしても、遺産分割において特別受益は問題になりやすく、様々な事情を考慮した「円満な相続」のためには遺言書がいかに有効なものか、ご理解頂ければ幸いです。

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