財産分離とは

財産分離とは

ここのところ、負債のある相続相談を受けることが重なっています。当然、相続放棄も視野に入れて検討することになるわけですが、今日はそのような負債のある相続に関連する内容として「財産分離」について書いてみたいと思います。
相続放棄や限定承認は、亡くなられた方である被相続人に負債がある場合に、それを承継することになる相続人を保護するための制度と言えますが、「財産分離」は逆に債権者側の権利を保護するための制度と考えられます。
例えば相続財産として、負債もあるがトータル1000万円のプラス財産があったとします。プラスですから単純承認した相続人に、その相続人固有の財産として負債がありトータル2000万円のマイナスがあったとすると、相続財産と相続人固有の財産が混合することになり、結果、負債の方が大きくなってしまう可能性があるわけです。そうすると被相続人の債権者としては相続財産から回収を見込んでいたものが、相続人固有の財産(負債)と混合することによって回収不能になっしまうおそれが生じてきてしまいますね。
あまりないことだと思いますが、この逆パターンも考えられることになります。要は相続人の固有財産は負債はあってもプラスなのだが、より大きいマイナスの相続財産を承継してしまうというケースです。この場合は相続人の債権者が困ることになりますね。相続がなければ回収できたはずですから。そこで、このような場合には相続債権者・受遺者・相続人の債権者は、相続財産(被相続人の遺産)と相続人の固有財産との混合を避けるため、家庭裁判所に「財産分離」を請求することが認められているのです。
こうすることで、相続債権者又は受遺者は相続財産から優先して引き当てることができ、相続人の債権者はその固有の財産から引き当てることができるようになるわけです。
このような制度もあるのですね。参考のために知っておくといいかもしれません。

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