養子の子の代襲相続

養子の子の代襲相続

前回コラムの代襲相続についての続編です。今日は養子がいる場合のことについて触れてみたいと思います。
ご存知のように養子は養親の嫡出子としての身分を取得します。当然、相続においても実子とまったく同じ扱いになるわけです。したがって養親が亡くなれば養子は実子と同じ割合で遺産を相続することになります。
では、その養子の子は、養親よりも前に父である養子が亡くなっていた場合に、養親の代襲相続人になれるかという問題です。普通に考えればなれると思いますね。
但し、代襲相続人となるのは養子縁組後に生まれた養子の子です。養子縁組前に既に生まれていた子、あまりいい表現ではないのかもしれませんが、いわゆる養子の連れ子さんと養親とはその時点では親族関係には立たない(直系卑属ではない)という見解なのです。ですから、同じ養子の子の兄弟姉妹でも上の兄や姉は相続人になれず、弟や妹は相続人になるというようなことが起こり得るわけです。公平にしたければ対策が必要になりますね。
以上の例は、いわゆる連れ子さんの場合でしたが、養親の直系卑属である孫を養子した場合のことについては7月30日のコラム「相続人としての資格が重複する場合」を参照してみてください。
節税対策・相続に関連する事情での場合も含めて、実際に養子縁組している方、これから検討する方などは知っておくといいと思います。

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