隠居制度

隠居制度

私は戦国時代物が好きで、大河ドラマなども戦国時代物になると見たりするのですが、よく大名城主が「隠居して家督を嫡男に譲る。」というような場面を目にしますね。最近でいうと去年の「軍師官兵衛」でも黒田官兵衛が隠居し、如水と名乗り、家督を嫡男長政に譲るという場面がありました。その後、如水は家臣からは大殿と呼ばれるようになる・・。というように、何か「隠居」とか「家督を継がせる」というとこのような武家の時代のイメージが強いのは私だけでしょうか?
前回のコラムで土地の名義が祖父や曾祖父のままになっている場合について記載しまたが、このようなときに書類作成の調査のためそれらの方の戸籍を取得していくと「隠居」、「家督相続」という言葉も実際に目にすることがあります。昭和22年に改正される前の旧民法では家督相続制度であり、隠居という制度も法律上存在していたのですね。隠居するのは「戸主」ということになりますが・・。
まだ、私たちがこうして手続きを行うにおいて目にするわけですから、遠い戦国時代や江戸時代の話ではなく、つい最近まで存在していた言ってもいいのかもしれませんね。
「隠居」の内容自体については昔のイメージのままと言っていいと思います。要は戸主が生前に一家の代表者としての地位をおり、新しい戸主へバトンタッチして戸主権が与えられる。このようなことが法律で認められていたわけです。ただ、やはり法律行為ですから当然要件があり、少し細かく言うと、「普通隠居」と「特別隠居」というものがあり、普通隠居は戸主が60歳以上で、家督相続人となるものが行為無能力者ではなく、その家督相続について単純承認したときと規定されていたようです。一方、「特別隠居」は戸主が疾病により家政を執ることができないなど、様々な理由がある場合に裁判所の許可を得ることが必要であったり、その他の要件を満たした場合に認められるものであったようです。
現代でもまだ「隠居」という言葉は使いますよね。歴史はずっーとつながっている。古い戸籍を目にしているとちょっと感慨深くなってしまうのです。

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