タワーマンションによる節税

タワーマンションによる節税

ここのところ相続関連の新聞記事がけっこう多い気がしますね。つい何日か前にもタワーマンションの購入による行き過ぎた相続税の節税対策について、国税庁が課税を強化するように全国の国税局に指示したという内容の記事がありました。不動産を活用しての相続税の節税対策には様々なものがありますが、このタワーマンションを使った節税も相続税対策のマニュアル本や雑誌の特集などではポピュラーな方法としてよく目にしますし、実際に首都圏では数年前から注目され、かなりの数が行われているようです。
「相続税対策の特効薬、資産の評価を減少させる。」というようなキャッチフレーズですね。
記事を読んでいない方のために簡単に説明すると、マンションを財産評価する場合、各戸の評価は専有面積などの割合に応じて決まるのであって、同じ面積、同じ持ち分であれば階数が違ってもその評価額は変わらないのが原則。一方で売買取引の実勢価格はというと、眺望の良い高層階ほど高くなるので評価額との差が生じるわけです。ですから高層階を相続前に購入しておくことによって相続時の評価を下げ節税効果を狙い、中にはその後すぐに売却するケースもあるのです。相続時の評価額が3600万円の物件が1億円で売られるなど平均の売値(時価)が評価額の3倍を超えているとのことです。こうなると国税庁としてももう見過ごせないということでしょう。今までも相続直前に購入し、直後に売却したような極端なケースでは売却額そのものを評価額と認定した事案もあるようですが、これほど極端なものではなくても、これからはタワーマンションを購入しての節税対策はかなり厳しくなってくるものと思われます。
もっとも、群馬県ではタワーマンション自体が少ないので、この節税方法に関しては首都圏ほどの影響はないと思いますが・・。
うーん、そもそもタワーマンションと呼べるものがあるのかどうか・・。そこにこだわらなくてもいいですね。

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