秘密証書遺言

秘密証書遺言

本サイトの遺言書作成サポートページでも簡単にご紹介していますが、通常の場合使われる遺言書の方式は普通方式と呼ばれ3種類あります。中でも公正証書遺言と自筆証書遺言については広く一般的に知られていると思うのですが、もう一種類、「秘密証書遺言」というものがあるということは、多分あまり知られていないのではないでしょうか。このブログでも、公正証書遺言や自筆証書遺言については今まで様々なテーマで書いてきましたが、今日はこの秘密証書遺言についても少しだけ触れてみたいと思います。どのような感じのものかということをご理解いただければ幸いです。本サイトでは秘密証書遺言について「遺言の内容の秘密を守りながら、遺言の存在を明確にするため、公証人と証人二人以上を関わらせて作成する。」と記載しています。まず一番のポイントと言えるのが絶対に誰にも知られたくない場合ということでしょう。公正証書では公証人と証人にも遺言内容が知られます。そして可能性としては保管中に正本や謄本を誰かに見られることも考えられます。もちろん自筆証書も見られることについては同様ですね。ではどのように作成するかというと
①証書の作成
遺言者が遺言内容を作成、自筆でなくてもOK、パソコン作成も、第三者に作成してもらっても(よほど信用している人?)OKです。日付の記載も必要ありません。
②署名・捺印
署名は自署することが必要。
③封入・封印
作成した証書を封筒に入れて、証書の捺印に使用した印で封印。
④公証人への提出
封印した封書を公証人へ提出し、公証人と証人2人以上の面前でこの中の証書が自分の遺言書であること、その筆者は誰であるか、自分の氏名・住所・生年月日等を述べます。
⑤公証人による署名・捺印など
公証人は封紙に証書の提出日・遺言者の申述内容を記載し、遺言者、証人、公証人が署名・捺印をします。
以上のような手順で作成されるので、公証人や証人にも遺言内容が知られることはないわけです。保管中に誰かが開封してしまえば無効となり、家庭裁判所の検認期日まで内容の秘密が保たれることになります。その他についてはサイト内の遺言方式の比較ページも参照して頂ければと思うのですが、秘密が守られると言っても公正証書作成する場合の公証人・証人から内容が漏れるなどということは通常では有り得ませんし、本人による遺言であることの証明や偽造・変造が防げる以外は自筆証書と変わらない不安がある方式です。実際の作成件数も公正証書が年間10万件を超えているのに対し、秘密証書は100件程度しかありません。結論を言うと、ほとんど使われていない方式なのですね。
結局、何度も申し上げるように遺言書は安心できるものでなければなりません。そのためにはなんといっても公正証書遺言の作成をお勧めします。

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