不動産の思わぬ落とし穴

不動産の思わぬ落とし穴

不動産売買取引や不動産相続に携わる中で、思わぬ問題に直面することがあります。
何故こんなことが?と思うような問題も現実に起きたりするのですね。一つ例をあげると、対象物件は区画整理事業地内にあり複数の筆が絡んでいるので実際は少し複雑なのですが土地売買取引での事例です。簡単に言ってしまうと、ずーっと以前に元々は大きな一つの地番から分筆されているはずの対象物件があり、登記簿上も現況(仮換地指定)もその通りなっています。ところが公図(従前地)にその分筆が反映されておらず、元々の地番のままの状態となっていたのです。
ちょっとわかりづらいかもしれませんが・・。
私にしてみれば何故?という思いが非常に強かったことを覚えています。
とにかく原因を調べました。さかのぼって閉鎖謄本や閉鎖公図を取ったり、分筆したもう一方の土地の元の所有者を訪問したり・・。
ただ、これは法務局の職権で訂正してもらえるだろうと思いきや、関わる現在の所有者全員での訂正申し出が必要だと・・。これには参りましたねー。対象物件所有者の他、3名の隣地所有者がありました。もちろん気づいている方は誰もいません。これを一から説明して署名・押印をいただかなければならない。来られた方からすれば、いきなり来て、何事?と思うのは当然ですね。土地のことであれば、尚更そんなに簡単に押せないというわけです。それも当然です。いやー苦労しました。納得いただくまで。
相続についての事例もあげようと思っていましたが、長くなってしまうのでやめておきます。
結局、何が言いたいのかと言うと不動産にはこのような思わぬ問題が潜んでいる場合があります。何らかの原因で現況と違っているということもあることなのです。そして、売却の検討や相続などが起きないかぎり、あまり不動産の権利関係を確認することはありません。ですから気付かずに放置してしまうことになるわけです。特に相続の場合については相続人では問題の経緯もまったくわからず、大変な負担になってしまう可能性が高くなります。上記の物件所有者もまさに相続した土地であり、分筆時の経緯についてはまったくご存知ありませんでした。問題は先送りせずに対処しておくことが大切です。そのためにはまず、ご自分の資産をしっかり把握しておくことが必要ですね。
皆さんの大切な資産は大丈夫ですか?

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