後継ぎ遺贈とは

後継ぎ遺贈とは

「後継ぎ遺贈」とはどういうことか?
例えば子供のいないご夫婦が、夫の家に先祖代々承継されてきた土地に家を建てて住まわれているとします。夫が相続に備えて遺言書の作成を検討する場合、まずもって妻の今後の生活を考えるのは当然のことですね。生活の基盤となる住居の敷地であれば尚更のこと妻への承継を考えなくてはなりません。しかしその後、妻が亡くなると、夫の家に代々承継されてきた土地は妻の家系に行ってしまうことになります。夫とすると、一次的にはもちろん妻に相続させたいが、妻亡き後は自分の家系の兄弟などに承継させたいという想いも自然なことでしょう。
また事業を経営している父が、長男に事業を承継させたいが、長男亡き後はその子(孫)ではなく次男に承継させたいという場合など。
これらのように「後継ぎ遺贈」とは、ある財産について遺言者が遺言で一次的にある人を指定し、その死亡後についても更に別の人を指定しておくというものです。
さて、このような「後継ぎ遺贈」が有効がどうかというのが問題です。民法には後継ぎ遺贈の規定はなく、裁判例も後継ぎ遺贈の効力そのものについて判断したものがないため、その効力は解釈によっていうものになるようですが、無効説の方が通説のようです。従って遺言で後継ぎ遺贈を行っても実現できる可能性は低く、非常に不安定な手段になってしまうと思われます。
どうしてもこのようなニーズが強い場合、以前にこのブログでも様々な活用方法があると紹介した「民事信託」(家族信託)を活用することが考えられます。
改正された信託法で認められた受益者連続型信託を利用すれば「後継ぎ遺贈」と同様の効果を実現することが可能となります。まだ広く一般に普及されている制度ではありませんが、今後は様々な場面で、選択肢の中に「民事信託」を検討することが増えてくるものと思われます。 

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