不動産の共有分割について

不動産の共有分割について

遺産分割において、不動産を共有分割とすることは、近く売却を予定している場合や、親子間など一部の場合を除いては避けて頂きたい。
このことは、本サイト内の相続手続きサポートや、相続と不動産のページにも記載しています。不動産共有という所有形態は暫定的なものと認識すべきであり、相続においては権利関係の問題を先送りにするだけで、かえって後にその問題を複雑に、そして大きくしてしまう結果となることが想定されるものです。当然のことですが共有不動産では、「共有地に建物を建てたい。」・「売却して現金化したい。」といった場合には共有者全員の合意が必要となります。一人でも反対者がいれば実現できないのです。
実際に、利害関係や意見が食い違い活用も売却もできない、また次世代にまでこの状態が続き、当事者が増えていくのと同時に関係も希薄になり、話し合うことすら難しくなってしまうというような例もあったりするわけです。
しかし、そのようなことは知ってか知らずか、一見平等に分けやすいこともあり、共有分割されている不動産もかなり見受けられます。度々ある相談例をあげてみると、複数の不動産を所有されている方で、一次相続のときに自宅土地建物以外の不動産は全て、配偶者と子供2人でそれぞれ平等な持ち分で共有としたような場合。それぞれの不動産は活用しているところもあれば、何もしていないところもある状況です。子供さんの一人が二次相続やその後の共有状態をどうしていけばいいのか心配になっての相談でした。子供さん二人の意見には相違があるわけですが、このままでは二次相続後も自宅以外の全ての不動産に共有状態は続くことになります。非常に複雑な問題になってしまうのです。もしも相続人の数がもっと多くなれば益々収拾がつかなくなってきますね。
このように既に不動産が共有となっている場合、特別な事情がない限り、できるだけ早期のうちにこの共有状態を解消しておくことを強くお勧めします。上記のように次世代に大きな負担を残さないためにも。
その不動産共有の解消方法については次回書きますね。

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