家督相続

家督相続

以前のブログで隠居制度について書いたことがあります。隠居は家督相続の発生原因の一つですので、当然そのときにも家督相続について触れていますが、今日は実例も交えて少し書いてみたいと思います。
前回も書いたと思うのですが、「家督相続」と言うと私はどうしても戦国時代の大名などが「嫡男○○に家督を譲り渡す。」といったようなシーンを浮かべてしまいます。何か大昔のことのようなイメージなのですが・・。
この制度自体は簡単に言ってしまうとたとえ子供が何人いようと長男が家督相続人となり、戸主としての地位と財産を全て単独で受け継ぐというもの。前はそうだったとご存知の方も多いと思います。実際に昭和22年に民法改正がなされるまではこの制度だったわけです。それほど大昔の話でもないですよね。
とは言っても、それ以降は現行の均分相続制度なのですから、今現在においてはもはや「家督相続」が問題となることはまったくないだろうと思われがちです。ところが何らかの事情で民法改正以前に発生した相続の不動産登記が行われていないということもあるのですね。このような場合には今現在でも「家督相続」が適用されることになります。手続き自体は、上記のように長男が単独で相続することになるわけですから遺産分割をする必要もなく簡単と言えるでしょう。ここで実例として問題となったのが所有実態がともなっていないケースです。例えて言うなら実際には次男がずっと所有し続けているという場合。そして、家督相続人の長男は既に亡くなっているということも考えられるでしょう。こうなるとその実態通りに登記をするには「家督相続」が非常に障害となってしまうのです。現行制度であれば、実態通りに遺産分割することができますが・・。
しかし、この場合適用されるのはどんな事情があろうと「家督相続」。今現在においても次男は親族でありながら、相続することができない。
ときに法律は非常に理不尽なものとなってしまいます。
結論として、今も昔も、事情に合わせた事前対策が必要であるということ。それができるのは理不尽なものをご自分の意思で修正できる「遺言書」なのです。

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