離婚による不動産の財産分与

離婚による不動産の財産分与

不動産は所有していても、売っても、買っても、もらっても税金が絡んできます。相続で相続税がかからない場合でも、登記をするときには登録免許税が発生しますね。では、タイトルの離婚に伴う財産分与として不動産の移転させる場合はどういう扱いになるのでしょうか。
このところ、離婚協議書作成等のご相談も増えているようなので、少し書いてみたいと思います。
まず、離婚による財産分与で取得した財産については贈与ではないので、原則として贈与税が課されることはありません。但し、その分与による額が過当であったり、離婚によって贈与税のほ脱を図ると認められるような場合には贈与により取得した財産とされてしまうようです。
不動産取得税についても、本来夫婦がそれぞれ持つべき財産の清算であり、新たな財産を取得したわけではないという考えから、原則として課されることはない扱いになっているようです。登録免許税については当然かかります。
次にここが離婚による不動産の財産分与のポイントとも言えると思うのですが、不動産を分与する側には譲渡所得税が課される場合があるということ。譲渡所得税というのは譲渡益に対して課されるものですよね。これが分与した人に課されるのは何故?と思うでしょう。
これは不動産や株式など特有のもので、取得したときの額と分与するときの額に値上がりがあれば、その値上がり益について譲渡所得税の対象になるというものです。値上がりした分、その不動産を分与したことで、分与義務が消滅した経済的利益を受けているということでしょうか。ちょっとわかりづらいかもしれませんが・・。
当然、値下がりしていれば課税はないわけです。
そして、もちろん預貯金を分与する場合には該当しません。分与にあたっては様々な事情を考慮するわけですが、一応このよう課税関係も知っておいたほうがいいと思い、書いてみました。

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