免責的債務引受契約

免責的債務引受契約

被相続人が負っていた金銭債務も相続財産です。当然に相続人に引き継がれるものですね。しかし、プラスの財産と違って、マイナスの財産である金銭債務は遺産分割の対象にはならないとされています。
金銭債務は、相続開始と同時に各共同相続人にその相続分に応じて当然に承継されるものであり、たとえ遺産分割で相続人の一人が全てを引き継ぐと決めたとしても、相続人間では有効ですが、債権者に対してはその承諾がない限り有効とはなりません。相続人は債権者からの相続分に応じた債務の請求を拒むことはできないわけです。銀行など金融機関の債権者側から見れば、一方的に承継者を遺産分割で、もしも返済資力のない相続人に決められてしまっては回収不能となってしまうリスクが大きくなりますから。
とは言え、例えば相続で不動産を取得する相続人がそのローンも引き継いだり、事業を承継する相続人がその事業における借入金も引き継ぐという方がどうみても現実的と言えますね。他の相続人の側から見ても・・。
そこで、問題がなく銀行などの金融機関が承諾すれば「免責的債務引受契約」を締結するのが金銭債務相続の実務です。免責的債務引受契約とは、例えばローンが残存しているアパートなどの賃貸物件があった場合、担保となっているその物件を取得した相続人にその債務の全額を負担させて、その他の相続人の負うべき債務を免除するというものです。少し細かく理屈を言うと、物件を取得した相続人が、他の相続人が相続したはずの債務を引き受け、他の相続人に対しては金融機関が相続債務を免除するという感じでしょうか。ですから、この契約は債権者、債務を引き受ける相続人、債務の免除を受ける相続人との三者契約となります。まれに、免除を受けるはずの方から、何の書類だか意味がわからず署名・捺印していいものかと聞かれることもありますが、署名・押印しないと金融機関はその方について免除しないことになり、万が一、債務を引き受けた相続人が支払うことができなくなった場合には残債務の請求を受ける可能性もあると思われます。

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