遺産分割方法と相続税

遺産分割方法と相続税

前回、金銭債務の相続についての実務的な流れを簡単に書いてみました。相続財産の中に、借入を起こして建築したアパート等の賃貸物件がある場合などは典型的なケースとして取り上げてみたわけですが、今日は関連するところで、そのような場合の遺産分割方法についての注意点を少し書いてみたいと思います。
ご存知のように、借入金は相続財産から控除することができます。ですから、全体のプラス相続財産から借入債務を差し引いた金額が、相続税の基礎控除内におさまっていれば、相続税はかからないと思われがちですね。
ところが、遺産分割のやり方によっては、そうは行かない可能性も出てくるのです。どういうことでしょう。
極端な例ですが、わかりやすいところで、相続人は長男・長女の二人とします。相続財産は自宅土地建物の評価が5000万円、そしてアパート賃貸物件の評価が5000万円で、その借入金が7000万円だったとします(アパートなど賃貸物件を建築した場合、相続税評価額は土地建物ともに減額され、特に建物ついては大きく減額されるため、借入金額の方が大きくなることが多い)。
このような状況下で遺産分割を行い、長男が財産・借入金も全てを相続するとの協議が成立した場合には、長男の相続財産は1億円-債務の7000万円=3000万円となります。長女の相続財産はもちろん0円ですから、相続税課税価格は3000万円で、基礎控除額の4200万円より少ないので、相続税はかからないことになります。
ところが、自宅土地建物を長男に、アパートについては借入金も含めて長女が相続するとの協議が成立した場合にはどうなるでしょう。
長男の相続財産は自宅土地建物の5000万円。
長女はアパート5000万円-債務の7000万円=-2000万円となるわけですが、この場合の相続税課税価格は長男の5000万円-長女のマイナス分2000万円=3000万円とはならないのです。長女のマイナス分を長男の相続財産から引くことはできません。要は借入金の控除はそれを引き継ぐ人の相続財産からしか行うことができないということです。この場合、長女の相続財産は0円として計算され、相続税課税価格は長男の分の5000万円となるため、基礎控除額4200万円を上回ることとなり、長男に相続税が発生することになるのです。
このようにプラスとマイナスの合計が基礎控除額内であっても、遺産分割の方法によっては相続税がかかってしまうケースもありますので注意が必要なところです。

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