再転相続と相続放棄

再転相続と相続放棄

相続人が単純承認・相続放棄・限定承認のいずれをも選択することのないまま、熟慮期間内に死亡してしまい、その死亡した者の相続人が、前相続人の承認・放棄する権利を承継取得することを「再転相続」といいます。
例えば、祖父Aが亡くなり相続人は父Bのはずですが、その相続について承認するか放棄するか決めかねているうちに、父Bがまさかの急死をしてしまったような場合には、子Cがその祖父Aの相続の選択をする権利を承継することになるというものです。そうそうあることではありませんし、あっては困ることですが、事故や災害時などには起こり得ることです。このような場合、子Cは上記のように祖父Aの相続と、当然に父Bの相続との二つの選択権を持つことになるわけです。
さて、このときに子Cはどのような選択を取り得るかという問題です。子Cが取り得る選択は
①子Cが祖父Aの相続を先に承認した場合、その後、父Bの相続について承認・放棄いずれも可
②子Cが父Bの相続を先に承認した場合、その後、祖父Aの相続について承認・放棄いずれも可
③子Cが父Bの相続を先に放棄した場合、その後、祖父Aの相続について承認・放棄いずれも不可
④子Cが祖父Aの相続を先に放棄した場合、その後、父Bの相続について承認・放棄いずれも可
以上のようになっており、上記④の最高裁判例が出されたことで、「再転相続人」である子Cは、上記③のように父Bについて先に放棄した場合を除いて、様々な選択肢を行使できるようになっています。
例えば祖父Aには多額の負債があり、父Bには負債はなく、プラス遺産がある場合、このままでは父Bの相続財産に祖父Aの負債が含まれてきてしまいます。このケースでは子Cは②か④の方法で祖父Aの相続を放棄し、父Bの相続を承認すればいいわけです。
また、逆に父Bに多額の負債があり、祖父Aに負債はないケースで父Bに兄弟Dがいるとします。このまま子C、その後に兄弟Dと、父Bの相続放棄を進めてしまうと、兄弟Dが祖父Aの遺産分割をする際に、結果として父Bの法定相続分が相続財産管理人により父Bの債権者に配当されてしまうことになります。ちょっとわかりづいところですが・・。
この場合には、まず再転相続人である子Cが祖父Aの相続放棄を行い、その後に子C、兄弟Dの順番で父Bに対する相続放棄を行えば、父Bは祖父Aの相続財産を引き継がないことになり、兄弟Dは単独で祖父Aの財産を相続できることになります。
このように、手続きの選択とその先後によって再転相続人自身にも他の相続人にも大きく影響してしまうことをご理解頂ければと思います。
尚、再転相続の熟慮期間は再転相続人が第2相続の開始があったことを知った時、上記でいえば子Cが父Bの死亡を知り、自分が相続人となったことを知った時から起算されます。

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