相続放棄熟慮期間の例外

相続放棄熟慮期間の例外

ご存知の方も多いと思いますが、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」にしなければならないと定められています。熟慮期間と呼ばれているものです。限定承認も同じですね。
この熟慮期間を経過してしまえば、もはや放棄をすることはできなくなってしまうのですから、どの時点からの3カ月をいうのか、いわゆる「熟慮期間の起算点」をどのように解釈するかが非常に重要な意味を持つことになってくるわけです。
原則は冒頭の「自己のために相続の開始があったことを知った時」なので、被相続人の死亡を知り、かつ、自分が法律上の相続人となった事実を合わせて知ったときが起算点で、その時点からの3カ月間が熟慮期間ということになります。しかしながら、この規定では、債務の存在を知らずに3カ月が経過してしまうなどの、やむを得ないと思われる事情があっても救済されない場合もあり、そのような事案が増加していったという問題があったようです。増加の背景には、親(被相続人)の経済状態の把握が難しい事案が増えてきていることがあげられると思います。社会情勢の変化により、離婚の増加・生活関係の希薄化・消費者金融の発達などがその要因になっていると考えられるのではないでしょうか。長期間、疎遠状態であれば財産把握が困難になることは当然のことです。実際にご相談を受けていても強く感じるところです。
そのようなことから、一定の事情がある場合には熟慮期間の例外を認める最高裁判例が打ち出されることになります。一定の事情とは
①被相続人に相続財産(債務含む)が全く存在しないと信じた事
②相続人において上記のように信じるについて相当な理由がある
③相続人において相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があった事
となっており、これら全てに該当する場合には例外として、従来の起算点よりも柔軟に解釈することが可能となるわけです。ここでポイントとなるのが①です。最高裁では「相続財産(債務含む)が全く存在しないと信じた場合」に限るという立場をとっています。これは逆に言うと、相続人が相続財産の存在を一部でも認識していた場合には要件を満たさないことになってしまいます。
しかし、このような場合であっても家庭裁判所の実務では、明らかに熟慮期間を経過しているケースを除き、救済すべき事情がある場合には柔軟な対応をしてくれるようです。
ですから、本来なら相続放棄をするべきだった、しかし原則的熟慮期間を既に過ぎてしまったというような場合であっても簡単にはあきらめないことが大切なのです。

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