相続税豆知識②

相続税豆知識②

前回の相続税豆知識では、未成年者と障がい者の税額控除について、改正内容も交えてお話をさせてもらいました。これらは相続税の負担を減らすためのものでした。
今回は逆に負担が増えてしまう場合で、「相続税額の2割加算」についてを書いてみたいと思います。相続税は相続財産を取得した人が、その取得した割合に応じて算出された納税義務を負うことになりますが、取得する人によっては「相続税額の2割加算」の対象となり、その場合、算出された自身の相続税額に2割が加算されるということになるのです。2割は大きな負担ですね。では、どのような人が財産を取得した場合に対象となるのかという問題です。簡単に言ってしまうと、被相続人の配偶者と一親等の血族は2割加算の対象にはならないとされているので、それ以外の人が対象になるということになります。
一親等の血族とは、両親や子供のことで、直近の血縁関係がある人です。従って、亡くなった方の妻や子供、または親がその方の財産を取得したときには加算はありません。当然のことですね。子供には実子はもちろんのこと、養子も含まれます。また、子供が先に亡くなっていた場合の代襲相続人(被相続人から見た孫)にも加算は無しとされています。
ですから、それ以外の人が財産を取得する場合。例をあげると、
・祖父母
・孫、ひ孫(代襲相続人を除く)
・兄弟姉妹
・おい、めい
・内縁関係の配偶者
・子供の嫁やお世話になった方など
これらの方が財産を取得する場合には「相続税額の2割加算」をしなければならないことになるわけです。
なぜ、このような制度があるのか、その理由については
①被相続人が孫に遺贈すると、相続税の課税を一回飛ばすことができてしまう。
②兄弟姉妹や血縁関係のない者が財産を取得することは、配偶者や子供や両親が財産を取得することと比較して偶然性が強い
などと言われているようです。まあ、確かにそうかもしれませんが・・。
ここで注意点を一つお話しますと、様々な事情や節税対策上、お孫さんを養子にしているケースも見受けられます。上記では養子も一親等血族に含まれ、2割加算の対象にはならない旨の記載をしましたが、これには例外があり、孫養子については加算の対象となることを覚えておいて頂ければと思います。
このような「相続税額の2割加算」の制度があることによって、誰が何をどれだけ取得するかで相続税の総額が変わってくることにもなるわけです。もちろん、遺産分割は相続税節税だけの問題ではありませんが、この制度についても理解をしたうえで検討することが大切だと思います。

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