空家対策特措法

空家対策特措法

放置された空き家の増加が社会問題になっています。
確かに物件調査などでその周辺を歩くと、それだけで空き家らしき住宅を見かけることが多くなりました。中には、これは危険だなと思うようなものも・・。
平成25年10月時点のデータで、全国に空き家は820万戸あり、住宅総数の13.5%にも上り、実に8軒に1軒が空き家なのだと・・。当然、現在はもっと増えているはずですね。もちろん、地域差はありますし、この数字には賃貸用物件等も含まれているようですが・・。
そして東京オリンピックが開催される2020年(平成32年)には、全国の空き家は約1000万戸となり、住宅総数の15%にもなると予想されているようです。住宅があっても住む人がいないゴーストタウンが全国あちこちに出現するなどとも言われているのです。
まだあまり現実味を感じませんが・・。
しかし、こちらはいよいよ現実味を帯びてきている人口減少、世帯数の減少、既に進行している超高齢化社会などの要因を考えると、このままでは避けようのない事態なのかもしれません。解決策を見出すのは容易なことではないと言えるでしょう。
このような状況の中、放置された危険な空き家が、防災上や衛生面でも問題を及ぼし、地域住民の生活環境に深刻な影響を与えている。また地域の景観をも損ねてしまうことなども含め、これらの諸問題を解消すべく、平成27年2月26日に「空家対策特措法」が施行されています。ご存知の方も多いと思いますが、特に空き家を所有されている方にとって、重要なポイントを少し書いておきたいと思います。この法律は一言で云って、一定の場合には空き家を除却・撤去することに法的根拠を付与して、国としての取り扱いを定めたものだと云えます。
もちろん、それに付随して空き家跡地の有効活用を促進することも目的でしょう。
まず、空き家の定義として「空き家等」と「特定空き家等」というものがあります。「空き家等」は使用されていないことが常態であるということなのですが、「特定空き家等」の定義を書いてみると、「そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等」とあります。長いですけど、何んとなくわかると思います。この「特定空き家等」に認定されてしまうと行政からの助言・指導から始まって、勧告、命令、最後には代執行として除却等もすることが出来るということが定められているのです。その費用は所有者の負担ですよ。請求されます。それが代執行です。もちろん、空き家であってもこの「特定空き家等」に認定されないように管理されていれば、何の問題もありません。そしてもう一点、今まで古い建物で、もう使用することがない場合であっても、除却しない理由に固定資産税の減額の問題がありました。除却してしまうと減額が受けられない、逆を云うとそのままにしておけば上がることはないということで、放置されていることが多いわけです。これについても、「特定空き家等」で勧告がなされると減額対象から外されることになりました。空き家を所有されている方、または今後、空き家になることが想定される方は、是非知っておいて頂きたいと思います。
そして、空き家問題と相続とは切っても切れない関係です。空き家問題が発生する原因の大部分が相続からと云ってもいいでしょう。これを解決するには相続、不動産、税務等の幅広いスキルが必要です。お困りの際は(一社)全国空き家相談士協会認定の「空き家相談士」でもある当事務所に是非ご相談ください。相続から空き家対策までトータルサポートいたします。

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