家族信託における損益通算禁止とは?

家族信託における損益通算禁止とは?

アパートやマンションなどの収益物件を所有する高齢になるオーナーが、信託を活用して信頼できる受託者に不動産の管理・処分を任せ、自身は受益者としてその収益を得ていきたいというニーズは多く、家族信託組成の一つの典型的なスキームとなっています。
そうすることで、ご自身や配偶者の安定的・安心な老後と、希望に沿った不動産承継の道筋を立てておくことが出来るというものです。
そのような不動産オーナーの中には、当然、複数の物件を所有されている方もいらっしゃられますね。
そうした場合、注意していただきたい税務上の問題について、簡単に触れてみたいと思います。
家族信託における税務の考え方には、「信託財産である不動産から生じた損失はなかったものとみなす」というものがあります。信託財産から生じた損失は、原則として損金になるのですが、その損失が不動産所得に関するものである場合は、不動産所得の計算上なかったものとされてしまうとのこと。
不動産オーナー様ならお分かりになると思うのですが、要は損金を計上できれば利益を圧縮し、その分所得税を抑えられるということが言いたいわけです。しかし信託から生じた不動産所得に係る損金は、当該信託以外からの所得と相殺することは出来ませんし、翌年以降に繰り越すことも出来ないことになります。例えばアパートを2棟所有しているオーナーの場合、通常であれば、ある年に1棟の大規模修繕を行い経費が収益を上回り損失が生じれば、それをもう1棟の収益と通算して全体の利益を圧縮することが出来ます。ところが2棟あるうちの1棟のみを信託設定していて、その信託不動産の修繕をして損失が出たとしても損益通算は出来ず、もう1棟の信託を組んでいない所有権財産からの所得全体についてが課税対象となってしまうということです。
また、不動産を信託財産とする信託契約を目的によって複数にするケースもありますが、その場合にも同様で契約ごとに収支計算を完結しなければならず、契約をまたいだ損益通算は出来ないものとされています。
このように複数の収益物件を所有されているオーナー様の信託組成は税務的な見地からの検討も大変重要となりますので注意が必要なところです。

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