埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財包蔵地

不動産取引業や建築等に携わっていると埋蔵文化財包蔵地というものに出くわします。ご存知ない方でも、この名称で大体どんなことかは予想はつくと思います。
いわゆる埋まっている遺跡や遺物のことですね。歴史的な文化財というものでしょうか。こういうものが出土する可能性が高いということで指定されたエリアが埋蔵文化財包蔵地です。私も歴史は大好きですし、こういった歴史的文化財を保護していくという趣旨はよくわかります。しかし、土地の売買や建築の当事者、それに携わる業者にとっては大変やっかいなものとなる場合があるのです。そんな場所はあんまり無いのではと思うでしょ。まず物件調査の段階で必ずこれに該当するかどうかを確認するのですが、けっこうな比率で該当するのです。本当に多いですよ。該当してると、ちょっと心配になります。周辺に古墳跡やら、以前に本掘調査が行われたような話があるとものすごく心配ですね。指定エリアの場合には建築や造成等で地下を掘削するときには、その60日前までに市町村の教育委員会文化財保護課等に届出をして、協議をしなければなりません。そして必要に応じて試掘を行うのですが、この段階で何も遺跡等はないとわかれば問題はありません。しかし存在が確認された場合には本掘調査を行うことになります。その費用は基本的にはその建築や造成等を行う者の負担となるのです。かなりの金額となることが多いようです。そしてかなりの期間がかかり当然その間は何もできません。建物自体も当初の設計通りに建てられなくなることがあるかもしれません。このようにとても大きな影響を受ける可能性があるということ。ですから契約時にはこうなった場合の取り決めをしておく必要があります。実際、私も土地の売買仲介で本掘調査になったことがあります。しかし可能性としては少ないことなので、必要以上に心配することはないのですが、この包蔵地に該当するかどうかは市町村の教育委員会文化財保護課等で簡単に調べられますので、皆さんもご自分の土地について確認してみてはいかがでしょうか。

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