非嫡出子の相続分について

非嫡出子の相続分について

「嫡出でない子(婚外子)の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」であるとされた規定が、憲法14条に定める法の下の平等に反すると最高裁判所が違憲判断を下したことは記憶に新しいところです。ご存知の方も多いと思いますが、このことについて少し細かいところまで。この違憲判断を受けて民法を一部改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分と同等とし、平成25年9月5日以後に開始のあった相続に適用するとされています。これは最高裁平成25年9月4日大法廷決定の翌日ということですが、この規定は遅くとも平成13年7月当時において憲法14条に違反していたと判断されたとのこと。そこで、平成13年7月1日から平成25年9月4日までに開始された相続についても、最高裁決定後に遺産分割をする場合の相続分は同等のものとして扱われます。つまり、平成13年7月以降に相続が開始されて、平成25年9月5日以後に遺産分割をする場合には適用されるということですね。しかし、平成25年9月4日までに遺産分割が確定している場合には、この効力は維持され覆りません。この非嫡出子の相続分の規定については、不合理な差別という見解や法律婚を尊重するべきなど、様々な議論がされてきました。賛否両論だとは思いますが、時代は変わっているということでしょうね。個人的にはこの決定に賛成です。

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