不動産権利証

不動産権利証

法務局の不動産登記事務が電子化される以前は、所有権を取得した登記が完了すると、登記済証(いわゆる権利証)が発行されていました。この権利証はまだまだ一般的に馴染みがありお持ちの方も多いものですが、現在、新しく登記されたものに関しては登記識別情報と呼ばれるものが発行されています。例えば相続による不動産登記がされると新しい所有者には当然この登記識別情報が発行されます。そうすると、被相続人名義の古い権利証はお役御免となり、権利証としての効力は何も無いことになります。極端なことを言うと処分してしまっても何の問題もありません。しかし、思い出として保管しておく方も多いようです。但し、この古い権利証について注意して頂きたいのが、所有権が共有になっている場合です。例えば被相続人と長男が共有していたような場合には、古い権利証にはまだ長男の持ち分権利は残っており効力があるのです。相続登記をしても、被相続人の持ち分についてのみ新しく登記識別情報が発行されるのであって、全体の権利が新しくなるわけではありません。ですからその後、売却をするような場合には新しい登記識別情報と古い権利証の両方が必要になるわけです。

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