地番と住居表示

地番と住居表示

登記されている不動産には所在地がわかるように「所在」と「地番」が記載されています。地番は登記所が定めた土地の一筆ごとにつけられた番号のことで、住居表示とは違います。住居表示は市町村が定め、建物を町名・街区符合・住居番号で表記されているものです。「○○市××▲丁目△△番●●号」というように。
いわゆる住所としても、従来は所在・地番が使われていましたが、市街化が進むにつれて、地番で特定することが困難になってきたこともあり、住居表示が実施されるようになったようです。それによって「○○市××町△△番地」と表記されていた住所が、上記の住居表示のように表記されるようになりました。ただし、現在でも所在・地番をそのまま住所として使用している地域もまだまだ多いです。時折聞く話として「法務局で登記事項証明書を請求するときに住所を書いたら該当物件がないと言われた」というケース、そのようなときは、法務局に備えつけてあるブルーマップ地図などで住所から地番を確認して請求してみてください。職員の方が教えてくれると思いますが・・・。

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