不動産交換の特例

不動産交換の特例

寒いですねー。どうやら風邪をひいたようです。けっこう辛いです。先日、早くも少しだけ雪が降りました。何か今シーズンもたくさん降りそうな気がしますねー。この寒さじゃ先が思いやられます。皆さんも健康には十分注意してください。
さて、不動産には何をしても税金が付きまといます。売っても、買っても、持っていても、贈与しても、場合によっては相続しても。登記をするにも税金がかかりますね。当然、不動産を売却すれば譲渡所得税が課税されます。しかし、不動産の交換で金銭の授受がない場合には一定の要件を満たしていれば、譲渡はなかったこととして譲渡所得税は課税されないのです。簡単に適用要件をお話します。
①固定資産であること
交換する資産がいずれも固定資産であること、例えば一方が不動産業者の販売用の土地である場合には商品であり、棚卸資産となるので適用されません。
②交換により譲渡する資産は1年以上所有していたものであること。
③交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有したものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
④同一種類の資産の交換であること
土地は土地、建物は建物同士の交換でなければなりません。
⑤交換取得資産は、交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること。
⑥交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価格の20%以下であること。
以上の要件を満たせば「交換特例」の適用を受けることが出来ます。但し、交換差金が発生する場合にはその差額について譲渡税が課税されることになります。そして特例の適用を受けても不動産取得税や登録免許税は課税されます。一般的にはあまり馴染みがない特例ですが、うまく使うと相続対策や共有解消などにも有効なものとなり得るのです。

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