ペットは家族

ペットは家族

ペットを家族同然のように大事にして生活されている方も多いと思います。相続相談においても、ペットのことを心配する内容が出てきているようですね。当たり前のことですが、ペットに財産を遺すことはできません。ですから、ご自分に何かあったときのペットの世話については、相続人等の親族か、親しい友人などに口頭で依頼するのが一般的ですが、ただお願いするだけでは事実上むずかしい場合もあると思います。特に親族ではない人に依頼しなくてはならないような場合には、次のような方法が考えられます。
①死後の事務委任契約を締結する
②負担付贈与契約
③負担付遺贈
④信託制度の利用
ここでは一つ一つの説明はいたしませんが、いずれも財産の一部を贈与したり、信託したり、報酬等を支払う代わりにペットをその生涯にわたり世話することを依頼する内容のものです。ここまで愛されているぺットは幸せですね。 
いよいよ、年も押し迫ってきましたねー。
明日は私にとって毎年恒例の日本武道館です!

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