相続放棄した分はどうなる?

相続放棄した分はどうなる?

前々回のコラムで相続放棄又は限定承認をするかどうかの熟慮期間ということについてお話しました。今日はそれに関連する内容で、相続放棄をしたとき、考えようとしてるときの注意点などについて少しお話したいと思います。
相続人の中の誰かが相続放棄をすると、その者は初めから相続人とはならなかったものとみなされます。当たり前の話ですね。では相続分はどうなるかというと、これも当たり前ですが同順位の人の相続分が増えることになります。例えば相続人が配偶者と子2人であった場合に子の1人が相続放棄をすると、配偶者と子1人が相続人となるわけですから、それぞれが1/2ということになります。では子が2人とも放棄をしたらどうなるか。この場合には配偶者が全部相続するわけではありません。第一順位である子が2人ともいなくなるので、次順位の者が相続人となってくるわけです。この場合、順位でいえば親ですね。親が既に亡くなっていれば兄弟姉妹になります。ですから、上記の例で遺産の全てを配偶者に相続させようという目的で子2人ともが放棄をしてしまうと、次順位へ相続権が移ってしまうことになり、目的は達成できなくなってしまいます。まあ、特別な理由がなければ普通に遺産分割をして配偶者に相続させればいいわけでこんなことはないでしょうけど、わかりやすく極端な例として捉えて頂ければと思います。ちなみに上記のように配偶者に全てを相続させたいの場合は、状況に応じて相続分譲渡証書等を使う方法があります。そしてもう一つ注意していただきたいのが、多額の負債などが原因で放棄をする場合でも、当然に順位は移っていきます。負債があることを知っている同居していた配偶者や子はすぐに放棄できますが、それを次順位の人に伝えずにいると大きな問題に発展してしまう恐れがあります。親族に迷惑をかけないためにも、その点は注意が必要だと思います。

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