債務の相続

債務の相続

ここのところ何回が相続放棄についてのコラムを書きました。その流れで今日も債務関係について少しお話したいと思います。債務が多額で財産を上回ってしまう場合には、相続放棄を検討することになると思いますが、上回らなければ通常であれば相続をすることになるでしょう。特に事業をされていた方などは債務は普通にあることです。では債務は遺産分割においてどういう扱いになるのか。判例によると、遺産分割の対象となるのはプラスの財産だけであり、被相続人が負担していた金銭債務は、相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然に承継されているもので、遺産分割協議によってその負担を決めるものではないとされています。ですから相続債務は財産とは別途に、相続債権者との関係として処理されることになるのです。例えば、遺産分割協議で相続人の一人が債務を全部引き継ぐと決めた場合でも、相続人の間では有効となりますが、債権者である銀行などがそれを承諾しなければ、銀行は各相続人の相続分に応じて請求することができ、これを拒むことはできないのです。銀行とすれば、返済資力のない者が一人で負担されても困りますから。ただ実務上は例えば事業上の債務であれば、その事業を承継する者が引き継ぐというのが一般的です。相続人間でも合意されるでしょう。ただし、それについては債権者である銀行の承諾が必要になるということになります。

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