相続書類への押印

相続書類への押印

相続手続き業務を受任する中で、永遠のテーマというと大げさな話ですけど、悩み事があります。数人の相続人の中には遠方に住まわれている方がいらっしゃるケースも多いです。当然のことですね。その場合、作成した遺産分割協議書等の相続書類は郵送し、署名・実印の押印をいただいて印鑑証明書と共に返送してもらうことが多くなります。当然、説明書きや押印見本も同封し、押印がかすれたり、不鮮明になった場合のことなどをやんわりと書き添えて・・。仕方のないことですが、それでもやはり返送されてくる物の中には不鮮明だったり、にじんでいたり、逆方向だったり、割り印や捨て印がなかったりということもあったりするわけです。これは本当に仕方のないことなんですけどね。わざとやっている方はいませんから。
しかし、不動産相続登記の法務局や銀行手続きなど、押印が不鮮明だと受けつけてもらえない場合も多いのです。そうなると、また送り直して・・。送り直すこと自体は別にどうってことないですよ。ただほとんどの場合、長年経過した実印は印鑑そのものがつまっているか、朱肉が古いかといったことが原因なので、また同じことになる可能性が非常に高いのですね。かと言って印鑑をきれいに掃除してくださいとか、朱肉を新しくしてくださいとか、なかなか露骨に言えませんね。ましてや、相続分を譲ってくれるような方には尚更です(遠方の方はそういう方が多い)。最後には面倒くさくなって、押してもらえなくなってしまったら大変ですから。近くであれば、自分が行って掃除させてもらったり、朱肉も持っていけるんですけどねー。もう、明らかにダメだなという場合はどうあれ押し直してもらうしかありませんが、微妙だなーという場合がまた悩みどころなのです。しらばっくれて出してみようかと。ダメだと時間も余計にかかってしまうのですけど。まあ、ケース・バイ・ケースで対応しておりますが、いつも返送用の封筒を開けるときはちょっとドキドキしてしまうのです。

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