相続回復請求権

相続回復請求権

以前のコラムで、相続欠格・相続廃除についてお話したことがあります。いずれも相続権をはく奪されるもので、相続人としての資格を失うことになるものです。ところが、このように実際には相続人ではなくなった人(表見相続人)などが、あたかも相続人であるかのように財産を引き継いだり、占有してしまったりしている場合があるかもしれません。このような場合には、本当の相続人(真正相続人)は自己の相続権を主張して、表見相続人に対しその侵害の廃除を請求することにより、侵害された相続権を回復することができるとされています。要するに相続財産を返せと言うことができるわけですね。当然の事とも言えますが・・。
この相続回復請求権を使って返せと言うことができる相手方は、前述の表見相続人ということになりますが、下記のような例が当てはまります。
①相続欠格者にあたる相続人
②被相続人により廃除された者
③虚偽の出生届で子となった者
④虚偽の認知届で子となった者
⑤無効な養子縁組で養子となった者
また、真正な相続権を有する共同相続人においても自己の相続分こえる部分については表見相続人となり得るという判例もあります。相続回復請求権は単独で行使することができますが、相続人が相続権を侵害されたことを知ってから5年、もしくは相続開始のときから20年以内に行使しなければ時効消滅となります。

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