胎児は相続人となるのか?

胎児は相続人となるのか?

前回からの「相続人としての資格」の流れで、今日は胎児の相続権について少し書いてみたいと思います。
全ての人には「権利能力」が平等に認められています。生まれながらにして、権利や義務の主体となり得る資格があるわけですね。そして相続は、亡くなった方の財産という権利義務が相続人に承継される制度ですから、相続開始の時点において相続人は「権利能力」を有していなければなりません。この「権利能力」は上記したように生まれながらにして認められるものです。つまり、出生と同時に取得するというのが原則なのです。では、まだ出生していない胎児の場合はどうなのでしょうか?
通常、胎児には「権利能力」は認められていません。しかし民法では、例外として相続については「既に生まれたものとみなす」と規定し、胎児の相続権を認めているのです。ただし、死産であった場合にはこの規定が適用されることはありません。あまり、考えたくはないことですが、子の妊娠中に夫が不慮の事故や災害、または病気などで亡くなってしまうことも現実にはあることです。そのような場合、胎児に相続権があるかないかで大きな違いが出てくることになります。例えば、夫に両親は既になく、姉がいたとすればどうなるか・・。胎児の相続権が非常に大きく影響するわけです。
このように胎児にも相続人としての資格が認められていますが、その出生前に遺産分割協議を行うことに関しては、可とする説と不可であるという説があり、実務上では、胎児の段階での遺産分割はできないというのが有力のようです。万が一、死産であったり、または双子であったりする可能性もあるわけですから。ですから、実際の取り扱いとしては、遺産分割は出生を待ってから行うということになるでしょう。もちろん出生した子は未成年者ですので、法定代理人(親権者)が行い、特別代理人の選任が必要となる場合があることは言うまでもありません。

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