相続した空き家売却時の譲渡所得特別控除

相続した空き家売却時の譲渡所得特別控除

増加の一途をたどる空き家によって引き起こされる防災・防犯上の問題、衛生上の問題、景観の悪化など、地域住民の安全が脅かされる実態も多く、非常に大きな社会問題となっています。昨年には「空家等対策対策推進特別措置法」が施行され、著しく保安上の危険があったり、衛生上有害とされるような差し迫った緊急性のある空き家に対しては、解体の通告や強制撤去も可能となってきています。もちろん、いきなり行われるわけではなく、段階的な手順があるわけですが・・。
また、固定資産税の特例対象からも除外されることもあり、空き家の所有者にとっては対処・改善を迫られる厳しいものとなっています。国としても緊急を要する課題ということなのでしょう。
しかし、ただ厳しいものだけではなく、市町村単位では空き家対策事業として様々な助成制度を行っているところもあり、高崎市などは解体助成金を始め、かなり手厚い制度を実施しているようです。
そして、タイトルの「相続した空き家売却時の譲渡所得特別控除」です。これはこの平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売却されたものに適用されることになった新制度です。不動産を売却したときはその売却益(儲かった利益に)に譲渡所得税が発生するのですが、自分が居住していた自宅を売却した場合、要件を満たしていればその売却益から最高3000万円までの控除が受けられるという以前からの特例があります(居住用財産の3000万円控除)。
今回の新制度は上記の特例を、相続した空き家を売却した場合にも適用させるもので、その要件は
①亡くなった被相続人が一人で暮らしていたこと。
②相続発生から譲渡時まで空き家状態であること。
③家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
④家屋を取り壊さずに譲渡する場合には、耐震性を備えていること(備えていなければ改修が必要)
⑤区分所有建築物(マンション)ではないこと。
⑥相続開始以後、3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること。
⑦売却金額が一億円以下であること。
以上を満たすことが必要となるようです。
空き家の多くは2次相続が発生したものです。故にこのような施策により空き家を市場に流通しやすくすることで減らしていくのが目的でしょう。
負担の大きい譲渡所得税が無くなる場合が増え、遺産分割において換価分割もしやすくなり、いい施策だと思います。空き家問題と相続は切り離すことができません。お客様のご事情・ご希望に合わせたトータルサポートができる当事務所に是非ご相談ください。

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